医師特有の離婚問題

医師特有の離婚問題

医師特有の離婚問題

医師の離婚問題は複雑化・長期化する傾向にあります。

通常、離婚における財産分与は「2分の1ルール」が適用され、共働き・妻が専業主婦どちらの場合でも、原則2分の1の割合です。しかし、医師の場合はこれを適用しない事例が多くあります。

というのは、財産分与とは「夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共有財産」を、離婚を機に清算・分配するものであり、医師個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたことや、婚姻中の協力・扶助の状況など諸事情が考慮されるからです。

医師の離婚が長期化・複雑化する原因には、資産が高額であること以外に、妻との雇用関係や理事として病院運営へ参加していることなど、プライベートと仕事が切り分けにくいことが背景にあります。

開業医である夫が妻を従業員として雇用していた場合、離婚後に妻を継続雇用するのは難しいものです。しかし離婚と雇用とは別の話であり、解雇するには客観的合理的かつ社会通念上相当な事由がなければなりません。同様に、妻を医療法人の理事に任命している場合も、解任するには定められた正当な手続きを踏む必要があり、理事から外れてもらうことが難航する事例が多々あります。

初動を間違えれば、問題はより複雑化・長期化してしまいます。離婚に際しては、自分の味方だと思っていた親族が配偶者側につくことは珍しくありません。医師で離婚をお考えの方は、できれば周囲に離婚の意思を打ち明ける前に、当事務所へご相談いただくことをお勧めします。もちろん秘密は厳守いたします。

当事務所では離婚問題に関しては、60分の無料相談を設けており、現状にて離婚した場合、法的にどのような条件となる見通しか、個別にお答えいたします。法的な問題点を整理したうえで、今後の見通しやスケジューリングを一緒に立てていきましょう。

養育費や婚姻費用の支払いで、生活レベルの低下を招くことも。

養育費や婚姻費用の支払いで、生活レベルの低下を招くことも。養育費は「夫の収入・妻の収入・子供の年齢と人数など」によって算出されます。注目したいのは、手取り収入に対してではなく、様々な控除を除く前の「支払額」によって算出されることです。例えば、勤務医で様々な控除がある場合や、共済組合から借入をしていて天引きされている場合などは、少ない手取り額に対して、支払えないほどの養育費の支払い義務が課される可能性があります。

また、離婚が成立するまでの期間に「婚姻費用」を請求されることもあります。婚姻費用とは、別居から離婚するまでの間の生活費をいい、戸籍上夫婦でいる間は扶養義務がありますので、必然的に収入の多い方が、少ない方を援助する形となります。

金額については、夫婦で協議したうえで合意があればいくらでも構いませんが、家庭裁判所を通じて金額が決められる場合は、裁判所が発表している婚姻費用の算定表に基づいて算出されると考えておくとよいでしょう。

離婚をしたくとも、現実的に離婚協議中の婚姻費用や離婚後の養育費が支払えないというケースも見られます。また、特殊な事情により算定表に基づいて計算すると不合理な結論となるケースも見られます。まずは、弁護士に相談し、どれだけの金銭的負担が生じるか、見通しをはっきりさせましょう。

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