事業承継

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事業承継

後悔しないために、私たち弁護士と数年をかけて準備を。

これまで人生をかけて築いてきた事業の承継をどのように行なうかは、経営者の誰もが頭を悩ませる大きな問題です。

特に医療機関の場合、承継者は医師でなければならず、診療科目も、例えば歯科医院の診療所を相続する場合、相続人は歯科医であることが望ましいという特殊性があります。さらに、相続財産となる病院・診療所の建物は他に転用が難しく、通常の相続では相続すること自体がかえって負担となる可能性もあります。

子どもが複数いる場合、誰を承継者とし、遺産分割をどうするのか。医療機器や不動産などの財産は、誰の所有とするのか。経営体制をどう整えるか。遺言の作成をどうするか。事業承継を行なうための検討事項はじつに多岐にわたり、弁護士によるサポートが役立つ場面が多くあります。

ご自身の医療機関が将来にわたって長く円滑に経営を続けるためにも、事業継承の着実な準備を数年かけて私たち弁護士とともに進めていただければと思います。

事業承継のタイミングにより多額の税金がかかるケースも。

事業承継のタイミングにより多額の税金がかかるケースも。例えば、個人事業で経営していた医療機関を子に承継する場合、そのタイミングによっては土地や医療機器までが生前贈与とみなされ、多額の贈与税がかかってしまいます。また、土地や建物をお持ちの場合は、税金に関わる不動産評価額をあらかじめ可能な限り下げておくことも重要です。税対策の一貫として、法人化の検討も必要となるでしょう。

条件が合致した医療機関に関しては、遺留分に関する民法の特例や、相続税・贈与税の納税猶予の特例が創設された「中小企業経営承継円滑化法」が適用できる場合もあり、利用すべきかどうかを含め、顧問税理士や当事務所の提携先と連携をとり、税制面でも一番いい形で事業承継ができるようサポートいたします。もちろん、承継を行なう院長の意見だけでなく、承継されるご本人の経営方針やご希望もしっかり伺います。

医療法人の出資持分を相続した相続人が気をつけておくべきこと。

医療法人の出資持分を相続した相続人が気をつけておくべきこと。医療法人の出資持分は、一般企業の「株式」とは大きく異なります。株式では出資額の大きい株主が会社の経営権を取得できるのに対し、医療法人の場合には、出資額にかかわらず社員ひとり一人の経営に関与できる権利は同じです。また、いくら大きな出資持分を所有していたとしても、株式会社の“1株1議決権”に対し、医療法人では一人あたり1議決権となります。さらに、医療法人の場合は配当が禁止されていますので、たとえ業績がよくても出資持分を持っているだけでは利益を受けることができません。

医療法人の出資持分でも、遺産として相続税の課税対象となってしまいます。事業承継を考える際にはこの点を踏まえ、相続の対象者を充分に考慮する必要があります。

煩雑な医療法人のM&Aの進行にも、弁護士のサポートを。

煩雑な医療法人のM&Aの進行にも、弁護士のサポートを。後継者問題や経営不振などにより、M&A(合併・買収)は、会社に限らず医療機関の世界でも増えています。ただ、医療機関のM&Aは乗っ取り的なものではなく、事業承継・事業救済としての側面を持つのが特徴です。

M&Aにおいても、法律上様々な検討が必要だといえます。買い受ける側は、その病院の資産がすべて医療法人所有であるとは限らないため、必要な資産の所有者を把握したうえで譲り受ける必要があり、理事会の組織構成なども要検討です。売却する場合は、その条件や契約内容、どの資産を手放すかなどについて検討・交渉が必要です。

医療法人のM&Aには複雑な事務作業が多く存在し、提出書類は膨大になります。煩雑で時間も要する事務作業は専門家にお任せください。当事務所では、税理士や司法書士と連携のうえ、税務・登記業務もワンストップにて迅速に行なうことができます。

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