弁護士コラム

2015.04.29

B型肝炎の検査

B型肝炎の給付金を受領するためには、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を証明しないといけません。これは、「持続感染」であって、一過性の感染歴では足りません。
そこで、通常は、6ヶ月以上間隔をあけた連続した2時点における検査結果を裁判所に提出することとなります。
B型肝炎の検査は、通常、お住まいの市町村で行っており、自治体によっては無料となっています。ちなみに、福岡市は無料で検査ができるため、検査を実施している指定の医療機関で検査が可能です。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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