弁護士コラム

2017.08.22

24時間WEB予約対応:ご相談を受け付けています。

弁護士法人菰田総合法律事務所では、医療経営に関する法的なアドバイス(予防法務)や労務に関するご相談等、随時相談会も実施しております。
(費用等につきましては、別途お問い合わせください)
まずは、お気軽にご連絡お待ちしております。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.04.29

母子感染でないこと

B型肝炎給付金を受け取る一つの要件として、「母子感染でないこと」があります。
これは、母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していなかったことを証明しないといけないため、医学的な証明が必要となります。通常、母親が亡くなっている場合が多く、証明が困難なケースが見受けられますが、当事務所では、医師と相談しながら立証方法を検討しますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.04.29

満7歳までの予防接種

B型肝炎は、6歳までの幼少期であれば持続感染化するため、「満7歳までに集団予防接種等を受けていること」を証明しなくてはなりません。
そこで、①母子健康手帳、または、②予防接種台帳のいずれかを裁判所に提出する必要があります。なお、①②が存在しない場合でも、医師の意見書等により証明できる場合もありますので、①②が存在しない方も、一度弁護士にご相談ください。

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2015.04.29

B型肝炎の検査

B型肝炎の給付金を受領するためには、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を証明しないといけません。これは、「持続感染」であって、一過性の感染歴では足りません。
そこで、通常は、6ヶ月以上間隔をあけた連続した2時点における検査結果を裁判所に提出することとなります。
B型肝炎の検査は、通常、お住まいの市町村で行っており、自治体によっては無料となっています。ちなみに、福岡市は無料で検査ができるため、検査を実施している指定の医療機関で検査が可能です。

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2015.04.29

和解成立後の手続

B型肝炎訴訟で和解が成立すると、裁判は終了となります。
その後は、社会保険診療基金に必要書類を提出して、給付金の申請をすることとなります。
なお、当事務所にご依頼の場合、給付金受取手続きまで当事務所にて行い、報酬を差し引いた上で、依頼者様へお渡し致しますので、ご安心ください。

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2015.04.29

B型肝炎訴訟にかかる期間

B型肝炎訴訟は、裁判をから和解が成立するまで、早くて半年、一般的には1年程度かかります。
これを全てご自身にて行う場合、より長い時間がかかるだけでなく、資料収集の労力や心理的負担は多大なものでしょう。
弁護士に依頼をした場合、弁護士の指示に従って資料を収集し、あとは弁護士に任せるだけで、給付金の支給が受けられます。
B型肝炎訴訟をお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

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2015.04.29

B型肝炎訴訟の弁護士費用

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼する場合、事務所によって報酬が異なります。
当事務所では、B型肝炎訴訟の弁護士費用を完全成功報酬型にてご案内しております。

相談料・着手金:無料
報酬金:給付金の12%+5万円

また、給付金の4%相当額は国が支給してくれますので、依頼者様の実質負担額は、8%+5万円となります。給付金がもらえる場合、絶対に赤字になりませんので、お気軽に一度ご相談ください。
なお、印紙代などの実費は別途必要となります。

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2015.04.29

母子感染の場合に証明しなくてはならない事実

前回、訴訟で証明する事実をご説明致しました。
母子感染の場合には、以下の3点について追加の証明が必要となります。
① 母親が前回ご説明した5点の要件を満たしていること
② 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 母子感染であること

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.04.29

B型肝炎訴訟で証明しなくてはならない事実

B型肝炎訴訟では、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明しないといけません。
具体的には、
① B型肝炎ウイルスに持続感染していること
② 満7歳までに集団予防接種等を受けていること
③ 集団予防接種等にて、注射器の連続使用があったこと
④ 母子感染でないこと
⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
この事実を証明するために、いろいろな資料を提出する必要がありますので、B型肝炎に感染されている方は、一度専門家へご相談ください。
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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.04.02

除斥期間とは?

B型肝炎の給付金では、その病状等によって給付金額が区分されます。
その中で、すでに「除斥期間」が経過している人は、給付金額が低く設定されています。
この「除斥期間」とは、①慢性肝炎を発症した方であれば、その症状が発生した日から20年を指し、②無症候性キャリアの方であれば、集団予防接種等を受けた日から20年を指します。
このように、除斥期間とは、通常であれば損害賠償を請求できなくなる制度ですが、B型肝炎に関しては、金額が低くなるものの、一定額の給付金を受け取ることが可能です。

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