弁護士コラム

2015.04.02

給付金の額

B型肝炎でもらえる給付金は、以下のとおり、その病状等によって区分されています。

① 死亡・肝がん・肝硬変(重度):3600万円
② 肝硬変(軽度):2500万円
③ 慢性B型肝炎:1250万円
④ ③の方のうち、20年の除斥期間が経過してしまっている人で、現在も慢性肝炎の状態である方:300万円
⑤ ③の方のうち、20年の除斥期間が経過してしまっている人で、現在は治癒している方:150万円
⑥ 無症候性キャリア:600万円
⑦ 感染しているが症状の出ていない方、⑥の方のうち20年の除斥期間が経過していまっている方:50万円

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.04.02

B型肝炎患者の相続人

予防接種を原因として、B型肝炎になった方は45万人いると言われています。
また、母子感染を含めると、その人数はもっと多いはずです。
しかし、両親がB型肝炎であったが、すでに死亡してしまったという人も少なくないでしょう。
そのような場合は、相続人の方々が給付金を請求できますので、決して諦めず、ご両親が苦しんだ分をきっちり給付金として受け取りましょう。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.04.02

B型肝炎の給付金

皆様、幼少のころ予防接種を受けていますよね。
この予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染し、その後も感染し続けている人に対し、国は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という法律に基づき、給付金を出しています。
そして、この給付金は、平成29年1月12日までに申請しなくてはいけません。
訴訟をするにも一定期間の準備が必要であるので、この給付金にご興味をお持ちの方は早めにご相談に来られることをお勧め致します。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.03.13

財産分与の割合

医師の離婚で最も問題となるのは、財産分与の割合でしょう。
そもそも財産分与とは、夫婦が婚姻中、共同で築き上げた共有財産を、その築き上げた寄与度に応じて分配しましょうという制度です。
だとすれば、夫の収入がかなり多く、共有財産を築き上げた寄与度について、夫の寄与度が大きいとなれば、夫の取り分が多くなって当然です。
ただし、世の中の男女平等との風潮を背景に、裁判所は可能な限り夫婦を平等に扱おうとします。そこで、法的に説得的な書面にて、今回は平等でなくても当然なのだということを裁判官に分からせなくてはなりません。
その作業を行うのが弁護士です。

医師・歯科医師の方々は、離婚に際し、ご自身で対応しようとせず、必ず弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。

離婚についてお悩みの医師・歯科医師の方々は、お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.24

勤務弁護士募集

菰田法律事務所では、67期司法修習生を対象に勤務弁護士を募集いたします。
詳細は、オフィシャルサイト(下記URL)に掲載しておりますので、募集要項をご覧のうえ、ご興味のあられる方はご応募ください。

代表弁護士  菰 田 泰 隆

http://www.komoda-law.jp/news/?mode=detail&id=20140222000001

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.03

那珂川町情報公開審査会委員に就任

お世話になります。
菰田法律事務所代表弁護士である菰田泰隆が、平成26年2月1日付けにて、那珂川町情報公開審査会の委員に就任致しました。
これからも、皆様のお役に立てるよう日々精進してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2013.12.09

説明義務

病院と患者との間で紛争が生じる場合、その多くは医師の説明義務を巡る問題です。
とは言っても、説明義務の有無が問題となるのではなく、単に説明したか否かの水掛け論がほとんどです。

医師が患者やその家族に対して説明を行ったものの、患者やその家族が説明の全てを理解し、記憶しているということは極めて稀なことです。ただでさえ理解が困難な医学的説明を、いくら噛み砕いて説明したとしても、その半分は理解しておらず、記憶すらしていないと認識すべきです。
だとすれば、後に紛争が生じたときのため、説明義務を果たしたことを根拠付ける客観的な証拠を残しておかなくてはなりません。これを書面として残すのか、動画や音声として残すのかは、病院ごとのコストの問題でしょう。
しかし、これらのコストを全て削って、リスクを残すことは、病院経営を逼迫させる可能性が極めて高いため、絶対にしないでください。

患者に対する説明義務についてお悩みの福岡などの病院は、菰田法律事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2013.12.06

クレーム対策

どこの病院でも、クレームを言われることはあるものです。
これは、どれだけ注意して業務を行っていても発生するものであり、不可避的な問題です。
クレームの半数は病院の業務内容に問題があるパターン、残り半数は患者さん自身に問題があるパターンかと思われます。
病院に問題がある場合は、その点をしっかり認識し、改善を約束すればクレーム対策になる場合が多いものです。
しかし、患者さんに問題がある場合に、その問題点を患者さんに対して指摘したところで、クレームはやむものではありません。

病院経営も一種のサービス業です。数多くある病院の中から選んでもらうためには、医療サービスだけでなく、接客業的な視点も加味して病院経営を考えなくてはなりません。

クレームは千差万別であり、その対策に確実なものはありません。
その病院それぞれの悩みを弁護士に相談し、クレームが訴訟等に発展しないよう、細心の注意を払いながら対応すべきです。

クレームでお悩みの福岡近郊の医院さんは、菰田法律事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2013.12.03

患者の家族との揉め事

患者の家族と円満な関係を築き、信頼関係を構築することは、病院経営にとっても極めて重要な点です。
信頼関係が上手に築けなければ、無用なクレーム対応、重複した病状説明など、病院にとって本来的業務でない作業を強いられてしまいます。
この家族との揉め事をなくすためにも、入院時の明確な取り決めや家族の総意の確認が必要不可欠です。

たとえば、入院時に付き添ってきた家族に連絡をし、病状説明をしたところ、他の家族からも病状説明を求められた。という事例が多発しております。
これは、入院時に連絡先の確認や病状説明をする相手方の確認などを明確にしていれば防げた労力です。
病院として明確な指針を策定し、取り扱いを明確化しておくことが、病院経営にとってプラスとなるでしょう。

患者の家族との揉め事でお悩みの病院は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2013.11.29

医療費回収の注意点

医療費の滞納を生まないため気を付けなくてはならない点の最たるものは、最初の滞納を生まないことです。
人間は、一度滞り出すと、滞納することに対するハードルが驚くほど低くなります。
そこで、患者さんに対してもある程度強い姿勢で臨み、一度たりとも医療費を滞納させないことが、医療費回収の一番の近道です。

しかし、現実には、滞納者は出てくるものです。
そこで、滞納が出たときに督促をしやすいよう、患者さんの身分状況をしっかり把握しておくというのも重要な点です。

医療費の回収についてお悩みの医院さんは、菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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