弁護士コラム

2015.04.02

除斥期間とは?

B型肝炎の給付金では、その病状等によって給付金額が区分されます。
その中で、すでに「除斥期間」が経過している人は、給付金額が低く設定されています。
この「除斥期間」とは、①慢性肝炎を発症した方であれば、その症状が発生した日から20年を指し、②無症候性キャリアの方であれば、集団予防接種等を受けた日から20年を指します。
このように、除斥期間とは、通常であれば損害賠償を請求できなくなる制度ですが、B型肝炎に関しては、金額が低くなるものの、一定額の給付金を受け取ることが可能です。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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